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新潟地方裁判所 昭和57年(ワ)563号 判決 1985年4月26日

原告

落合国治

原告

落合米子

右両名訴訟代理人

風間士郎

丸山正

被告

三川村

右代表者村長

山口銀次

右訴訟代理人

平沢啓吉

主文

一  被告は原告各自に対し、それぞれ金一三三八万四五二五円と内金一二一八万四五二五円に対する昭和五七年四月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その三を被告の、その余を原告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告各自に対し、それぞれ金一七七三万〇六五七円と内金一六二三万〇六五七円に対する昭和五七年四月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

(一) 日時 昭和五七年四月二五日午後〇時三〇分過ぎころ

(二) 場所 新潟県東蒲原郡三川村大字内川甲一〇六七番地一に設置されている防火水槽(以下本件防火水槽という)

(三) 態様 原告らの子落合幸一(昭和五〇年一月三日生、当時七才、以下幸一という)は、幼児数名とともに本件防火水槽付近で遊んでいたところ、後記本件間隙部分から本件防火水槽内に転落して溺死した。

2  被告の責任(国家賠償法二条一項)

(一) 被告の営造物

本件防火水槽は、被告が設置し管理している公の営造物である。

(二) 被告の設置・管理の瑕疵

本件防火水槽は、底面及び周囲がコンクリート製の直方体(辺長が約四・五メートルと五メートルで、水深は約二・三メートル)で、幅約一メートルの用水路を隔てて道路沿に道路面と同じ高さになるよう土中に埋め込まれており、取水口を設けて右用水路から取水し、常に貯水されている。本件防火水槽の上部には底板を張り、消防ポンプを格納する小屋(辺長約三・七メートルと約二・七メートル)が設置されているが、右小屋の南側には、辺長約四・五メートルと〇・五五メートルの長方形の間隙部分(以下本件間隙という)があり、床板で覆われていないため、児童が容易に水槽内に転落する危険があり、一旦転落すれば水深約二・三メートルであるから児童が独力で這い上がることは困難な構造で、生命の危険があつた。そして、本件防火水槽は、道路から右用水路に掛けてある渡り板(幅約二メートル)を通つて自由に出入りすることができる状態であるにもかかわらず、本件間隙への転落を防止するに必要な防護措置として、防護網、防護柵等は一切なく、また危険、立入禁止を表示する措置も一切なかつた。

従つて、本件防火水槽は、児童が容易に転落し、生命の危険を生ずる可能性が十分あつたにもかかわらず、児童が本件間隙から転落する危険を防止するための措置をしていなかつたもので、被告の本件防火水槽の設置管理には瑕疵があつたものである。

(三) 幸一の転落経路

幸一は、皆川理恵らとポンプ小屋正面入口附近で遊んでいた折、仲間の子供が来たため、隠れようとして別紙図面の杭①、②の間から杭④の方向に逃げ、そのまま本件間隙から転落した。

(四) 以上のとおり、本件事故は、公の営造物たる本件防火水槽の設置又は管理に瑕疵があつたために生じたものであるから、被告は、国家賠償法二条一項により、本件事故によつて生じた次の損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 幸一の逸失利益 各金九九八万〇六五七円

幸一は、本件事故当時満七才の健康な男児で、その余命は六七・二年であり、生存していれば、満一八才から満六七才までの四九年間は稼働しえたものと推定される。右期間中、昭和五五年賃金センサスによる全産業男子労働者平均年間給与額に昭和五七年までの各ベースアップ五パーセント分を加算した平均年間給与額を毎年得ることができ、生活費として収入の五割を控除し、中間利息の控除につきライプニッツ方式を用いて死亡時における幸一の逸失利益を算定すると金一九九六万一三一四円となる。

(221,700×12+748,400)×1.05×1.05×(1−0.5)×10.6228=19,961,314

原告らは、幸一の死亡によりその父母としてこれを二分の一ずつ相続した。

(二) 葬儀費 各金二五万円

幸一の死亡による葬儀費として支出したうち、原告それぞれにつき少なくとも各金二五万円が損害である。

(三) 慰謝料 各金六〇〇万円

原告らは長男幸一の成長に大きな期待をもつていたところ、幸一は、本件防火水槽で痛ましくも溺死したもので、幼い命を一瞬にして奪われた原告らの精神的苦痛は計り難く、これに対する慰謝料としては、各自金六〇〇万円を下らない。

(四) 弁護士費用 各金一五〇万円

原告らは、原告ら代理人に対して本件訴訟を委任し、原告らに対する認容額の一割を報酬として支払う旨約した。原告らは、その内金として各自金一五〇万円の支払を求める。

よつて、原告らは被告に対し、それぞれ金一七七三万〇六五七円及び弁護士費用を除く金一六二三万〇六五七円に対する本件事故発生の日である昭和五七年四月二五日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実中、幸一が本件間隙から転落したとの点は不知。その余の事実は認める。

2(一)  同2(一)の事実は認める。

(二)  同2(二)ないし(四)は争う。本件間隙の周囲には別紙図面のとおり、三段に有刺鉄線を張つた防護柵が設けられていたものであり、被告の防火水槽の設置、管理についてはなんらの瑕疵もなかつたものである。即ち、本件事故当日である昭和五七年四月二五日の午前八時三〇分から正午ころまで消防ポンプ小屋前を流れている用水路の堰あげ作業がなされたが、この終了時点では本件防火水槽の有刺鉄線を張つた防護柵は間違いなく所定の状態で、なんら毀損していることもなく存在していたものであつて、そのことは、本件事故の通報を受けて東蒲原消防署員が救急車で現場に急行した際、同署員も確認しており、右救急車に少し遅れて到着した三川村消防団員が、被害者の発見と救助作業の邪魔になるため、前記防護柵の有刺鉄線の取り外しがなされたものである。

3  同3は争う。

三  仮定抗弁(過失相殺)

仮に被告の防火水槽の設置・管理につき瑕疵があつたとしても、幸一は事故当時満七才三月で十分事理を弁識するに足る知能を備えており過失相殺能力を有していたものであり、本件事故の発生についてはその過失が大であるから過失相殺さるべきものである。また幸一に過失相殺能力がなかつたとしても、原告国治は三川村消防団五十沢分団員として右防火水槽の状態については十分知悉しており、事故当時、原告両名ともが右防火水槽から余り離れていない場所で働いたりしていたものであるから、幸一に対する監督者としての過失相殺がなさるべきである。

四  仮定抗弁に対する認否及び反論

否認する。国家賠償法二条は無過失責任であり、被害者の過失が考慮される程度は一般に低くなる。本件防火水槽が危険な営造物でありながら、事故当時杭①、②の間には有刺鉄線は全く設置されていず、杭③ないし⑤の間は有刺鉄線は古く錆びたまま地面に這い落ちていたものである。被告は他に防護網、防護柵の措置をとることも、立入禁止、危険の表示をすることもないまま、本件防火水槽を右状態のまま、適切な転落防止措置をとることなく放置していたものであるから、被告は重大な過失を免れない。重大な過失のある被告に対し、無過失責任である国家賠償法二条の責任を追求する本件においては、幸一、原告らの過失を斟酌することは許されないものである。

幸一は、仲間と遊んでいた折、杭①、②の方向に偶々逃げてそのまま本件間隙に転落したに過ぎない。幸一が防護柵等を乗り越えるような積極的な行為に及んだものではなく、幸一が偶々逃げた行為は到底過失に値しない。子供らが遊ぶことが予想される本件消防小屋附近の危険な間隙部分に何らの防護柵をしていなかつた被告の責任は重大である。

原告らは幸一に対し危険な個所では遊ばないよう日頃注意し、親として相当な注意を果していたものである。原告国治が消防団員であることは親としての注意を特に加重するものではなく、原告らにも過失はない。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1の事実(本件事故の発生)については、幸一が本件間隙から転落したとの点を除き当事者間に争いがない。

また、本件防火水槽が、被告の設置し管理している公の営造物であることは当事者間に争いがない。

二本件防火水槽及び間隙の状態

<証拠>によれば、次の事実が認められる。

本件防火水槽は、コンクリート壁で覆われた箱型(巾約五・五メートル、奥行約四・五メートル、水深約二・二メートル)のもので、巾約〇・七メートルの用水路を隔てて道路沿に土中に埋め込まれており、取水口を設けて右用水路から取水し、常に貯水されている。本件防火水槽の上部には底板を張り、消防ポンプを格納する小屋(巾約四・七メートル、奥行約二・七メートル)が設置されており、右小屋の南側には、巾約〇・五メートル、奥行約四・五メートルの長方形の間隙部分があり、その部分だけは、上部を覆うものがない状態である。本件防火水槽内部には、その東南隅に昇降段がついているが、他には、掴まるようなところもなく、水面とコンクリート縁上端との間は約三八センチメートル、本件事故当時、本件防火水槽の底部には約四〇センチメートルのヘドロが推積しており、水は濁つていて水中内の状況は確認できない状態であり、児童が一旦水槽内に転落すると、独力で這い上がることは困難な構造である。そして、本件防火水槽は、道路から用水路にかけてある板橋(巾約一・八八メートル)を渡れば容易に出入りできる状態であつた。

三本件事故の態様

<証拠>によれば、幸一は、昭和五〇年一月三日生まれで当時小学校二年生であり、姉の静江(昭和四九年一月一六日生)、皆川理恵(幸一と同学年)らとポンプ小屋正面入口附近で遊んでいたところ、友連の大三が来たので隠れるつもりでみんなが逃げたこと、幸一は、別紙図面①と②の木柱の方向へ逃げて本件間隙へ転落したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

四被告の責任

1  被告は、本件事故当時、本件間隙への転落を防止するため、別紙図面のとおり、三段に有刺鉄線を張つた防護柵が設けられていたと主張し、原告は、有刺鉄線は杭①、②の間にはなく、③ないし⑤の地面に這い落ちていたにすぎないと主張するので、この点につき検討する。

(一)  <証拠>によれば、事故現場に到着した順序は、長谷川春男、皆川久三男、阿部知、落合国治、神田啓、神田貞美の順であつたことが認められ、<証拠>によれば、幸一を救出して、人工呼吸を施した後、救急車で県立津川病院に搬送した二分後には、最初に現場に到着した右長谷川春男を立会人として司法警察員による実況見分がなされていることが認められ、右実況見分は、事故当時の現場の状況に証拠収集という目的でなされているものであるから、その信憑性は高いものと考えられる。

右実況見分調書(甲第一号証)には、立会人が、「今有刺鉄線を張ろうとしていますが、子供が落ちたときはありませんでした」と指示説明をしたこと、同じく③ないし⑤の鉄製支柱につき、「貯水槽を作つたころ、このところに有刺鉄線を二段くらいに張つてありました」が、「最近は腐れてなくなつていたのです」と指示説明をしたことが記載されており、実況見分調書添付の写真には①ないし⑤の間には古い有刺鉄線は写つていないし、有刺鉄線、柵などの転落防止措置はなく、誰でも出入りできる状態であるとの説明がなされている。

また、<証拠>中には、

長谷川は、杭①、②の間の床板の上に腹這いとなり身を乗り出すように水槽内をのぞいて幸一を捜したこと、原告落合国治は、杭①、②の間から本件間隙をまたいで杭④付近に至り、右膝をコンクリートにつき前かがみの姿勢で幸一を網から抱きあげ、幸一を抱いたまま再び本件間隙をまたいで杭①、②の間を通つて幸一を救助隊員に手渡した旨の供述があり、右両者の供述は、前記の実況見分調書と符合するうえ、供述内容も具体的かつ合理的であつて、十分信用できるものというべきである。

(二)  証人神田貞美、同神田啓、同阿部知の各証言には、右(一)に掲げた証拠と相反する供述部分があるが、前掲の各証拠に照らして不合理な点があつたり、抽象的であつたりするので採用しえない。

(三)  従つて、杭①、②の間には有刺鉄線は全く存在せず、杭③ないし⑤の間には下段の有刺鉄線が地に這い落ちているという状態であつて、転落防止措置は講じられていなかつたものと認められる。

2  本件防火水槽は、前記認定の如く道路から板橋を渡つて容易に出入りできる状態であり、児童が出入りしたり遊び場とすることも予測されないところではなく、万一児童が誤つて本件間隙から水中に転落した場合、独力で這い上がることは至難であるから、溺死する危険性が高度にあるものというべく、被告は、このように危険な本件間隙の周囲の転落防止措置を前記の如き状態で放置していたものであるから被告の本件防火水槽の設置管理には瑕疵があつたものと認めざるを得ない。

3  なお、<証拠>によれば、被告は、有線放送や広報などで、冬期間は防火水槽や用水路が雪で覆われていて危険な状態なので子供を近づけないようにと村民に対し注意を促したことがあることは認められるが、右のような措置をもつて被告が危険防止に十分な措置を講じていたものとは到底いえないものである。

4  従つて、被告は国家賠償法二条一項に基づき本件事故により生じた後記損害を賠償する責任がある。

五原告らの損害

1  幸一の逸失利益

幸一は、前記認定のとおり、本件事故当時満七才の男子であつたものであるから、本件事故がなければ満一八才から六七才に達するまで稼働しうるものと推認できる。そして、幸一は右期間を通じ、昭和五五年賃金センサスによる全産業男子労働者平均年間給与額に昭和五七年までの各ベースアップ五パーセント分を加算した平均年間給与額を右期間毎年継続して得るものと推認でき、幸一の逸失利益算定について控除すべき生活費は収入の五〇パーセントとするのが相当であるから、ライプニッツ方式を用いて死亡時における幸一の逸失利益を算定すると金一九九六万一三一四円となる。

(221,700×12+748,400)×1.05×1.05×(1−0.5)×10.6228=19,961,314

しかして、原告らが幸一の父母であることは当事者間に争いがないから、原告らは、幸一の死亡によりこれを二分の一ずつ相続したので、各九九八万〇六五七円となる。

2  葬儀費

<証拠>によれば、原告らは幸一の葬儀関係費用として合計金一〇一万〇八八〇円支出したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

しかしながら、幸一の葬儀関係費用としては、各金二五万円をもつて相当と認める。

3  慰藉料

原告らは長男幸一の生命を奪われ、いずれも筆舌に尽くし難い精神的苦痛を被つた事実を認めることができるところ、幸一、原告らには後記のとおり本件事故発生について一部の過失が認められること、その他本件にあらわれた諸般の事情を考慮すると、原告らの精神的苦痛を慰藉するには、原告ら各人に対し金四〇〇万円ずつを賠償させるのが相当である。

4  過失相殺

(一)  幸一は、前記認定のとおり、本件事故当時満七才三月の小学校二年生であり、本件防火水槽付近は、遊び場所としては不適当であることや杭①と②の間の方へ逃げて本件間隙部の方へ近づくことの危険性については自己の判断である程度予見し得、かつこれを回避すべき社会的な経験ないし能力をある程度具備していたものと思料される。

また、原告らは幸一の性格を親として当然知悉していた筈であり同児の年齢を考慮し、同児らがやりかねない危険な場所での遊びについては日頃から厳重に禁止すべきところである。殊に、原告国治は、同原告の本人尋問の結果によれば、昭和五三年ころから、三川村消防団五十沢分団員であつて、防火水槽の点険等をするべき立場にあり、しかも本件防火水槽は、自宅及び勤務先の旅館しんかい荘から余り離れていない場所にあつたものであるから、右防火水槽の状態については十分知悉していたものと考えられ、幸一らが右防火水槽の付近で遊ぶことについては厳重に禁止すべきであつた。

以上の如く、幸一自身の行動そのものにも過失があり、加うるに原告らが親として幸一に対する監督義務を十分に尽さなかつたことも被害者側の過失として損害賠償額を定めるにつきこれを斟酌すべきであるが、前記被告の瑕疵と比較考量すると、これを二割とみて過失相殺し、損害額を算定するのが相当である。

(二)  なお、原告らは、仮に幸一、原告に過失があつたとしても、本件防火水槽の瑕疵が被告の重大な過失に基づくものであるから、無過失責任である国家賠償法二条の責任を追求する本件においては、幸一、原告らの過失を斟酌することは許されない旨主張する。しかし、本件防火水槽付近は、通常一般村民が自由に出入りする場所ではなく、被告の重大な過失と評価し得る態様により本件防火水槽の瑕疵が作出されたものとは認め難いし、本件の事故発生については、幸一、原告らの前記のような通常の注意によつてなお回避可能な部分が残されていたとみられる以上、当該事故の回避可能な部分の程度に応じて損害額の算定において斟酌する趣旨で過失相殺の規定を適用することが制限されるものとは考えられず、原告らの反論は採用し得ない。

(三)  以上のとおりであるから、被告が負担すべき損害額は、各原告に対し逸失利益の相続分と葬儀費用に各二割の過失相殺をした金額に慰藉料を加算した金一二一八万四五二五円となる。

5  弁護士費用

<証拠>によれば、原告らが原告ら訴訟代理人らに対し、本件訴訟を委任し、原告らに対する認容額の一割を報酬として支払う旨約したことが認められ、その費用につき、本件事故と相当因果関係のあるものとして被告に負担させることのできる額は、原告らに対し、各一二〇万円をもつて相当と認める。

六結論

以上の次第であつて、原告らの被告に対する本訴請求は、原告各自に対し、金一三三八万四五二五円及びうち同金額から弁護士費用を控除した金一二一八万四五二五円に対する本件事故発生の日である昭和五七年四月二五日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。 (雨宮則夫)

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